HIV 訴訟の和解拒否について
「投薬から提訴までが 20 年と 4 日なので、除斥期間を 4 日過ぎており、損害賠償請求権は消滅した」という国の主張。いつものことですが、この国の国民に対する非人間的な態度に、とても悲しい気持ちになりました。
東京HIV訴訟:国が異例の和解拒否 被害者の提訴「4日遅れ、賠償請求権消滅」
薬害エイズの被害者と国・製薬会社の和解に基づき1人当たり4500万円の賠償などを求めた「東京HIV訴訟」のうち、関東在住の被害者が和解を拒否され、通常数カ月で終了する和解協議が1年以上も止まっていることが分かった。投薬日から提訴まで20年と4日かかり、国などが「除斥期間(20年)を過ぎ、損害賠償請求権が消滅した」と主張しているためだ。しかし、最高裁は同種訴訟で20年以上経過後の請求権を認めており、学者から判例違反と批判が起きている。
国側が除斥期間を主張して和解を拒否するのは同訴訟で初。薬害エイズと同様に潜伏期間の長い薬害肝炎訴訟などに影響する可能性もある。
訴状などによると、この被害者は81年5月7日の外科手術で非加熱血液製剤を投与され、HIV(エイズウイルス)に感染したとみられるが、01年1月に告知されるまで感染を知らなかった。すぐに弁護士に相談し、手術を受けた病院からHIV感染証明書など3書類を受け取り、同5月11日に東京地裁に提訴。3書類が整っていれば通常数カ月で和解が成立する。
しかし、被告の国と製薬会社5社は、投薬日から提訴までをとらえ、除斥期間が過ぎているとして和解を拒否した。
最高裁は昨年4月、筑豊じん肺訴訟で、一定の潜伏期間後に症状が表れる場合は20年以上経過後の提訴も可能との判決を出した。薬害エイズも潜伏期間が長く、国などの主張は判例違反の疑いが強いが、国側は「じん肺は例外」としている。
【小林直】 毎日新聞 2005年3月23日 東京朝刊
この方が感染を知ったのは 2001 年 1 月、提訴したのは 2001 年 5 月 11 日。素朴な疑問ですが、自分の感染を知らなかった 19 年 8 ヶ月の年月も除斥期間に入るのでしょうか。もし 20 年経ってしまった後で感染に気付いたとしたら、どうなるのでしょうか。やはり、除斥期間を過ぎてしまったということで、損害賠償は拒否されてしまうのでしょうか。
私は法律の専門家ではなく、法律には全く詳しくありません。「除斥期間」という言葉も初めて知りました。しかし、普通の感覚で納得できない法律って、何のためにあるのでしょうか。ここには、最高裁の判例として「正義、公平の理念に著しく反する場合には適用しない」とありますが、今回の事例についても、適応されないし、すべきではないと思います。
自分に非があったり、知っていながら請求しなかったのなら、仕方のない場合もあるでしょう。しかし、自分に非が無く、感染を知ってから 4 ヶ月で提訴した方を、除斥期間超過という理由で退けるのは、普通の感覚では絶対に納得できません。逆に、20 年の永きにわたって、この方に告知をしなかった病院や製薬会社、そして国の責任はどうなるのでしょうか。
和解を拒否している厚生労働省の役人は、不治の病になるということが、どれほど辛く苦しいことかを考えたことがあるでしょうか。自分や、自分の愛する人が同じ立場に立たされたなら、この判断をどのように感じるでしょうか。HIV を完全に治癒することが不可能な現在、この方に残されている貴重な時間を、不毛な係争に費やしてはならないと思うのです。同じ過ちを二度と繰り返してはなりません。
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はじめして。
この記事の原告の方のインタビューについてアップしたものをトラックバックさせていただきました。
投稿: tokeisou | 2005.03.25 18:54
♪tokeisou さん
はじめまして。
トラックバック、ありがとうございました。
tokeisou さんのブログにもコメントさせていただきました。
投稿: 現代音協楽 | 2005.03.26 01:24